{{indexmenu_n>0154}} ====== 電子帳簿保存法要件対応(電子取引) ====== {{section>:manual:common:tag#AdminUser_TenantUser_GuestUser&noheader&nofooter}}\\ {{:manual:jima認証_r5-4.png?direct |}}\\ infiniOneボックスは**[[https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/|JIIMA認証]]** を受けており、電子帳簿保存法の法的要件を満たす製品として安心してご利用いただけます。\\ ※JIIMA認証とは、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスを対象に、電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証する制度です。\\ \\ \\ 本システムでは、以下の要件を満たします。\\ ※令和4年4月1日及び令和6年1月1日施行日の「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」より。\\ ===== ①関係書類の備付 ===== 自社開発以外の場合は下記の内**3**と**4**。 - 概要書類。 - 開発書類。 - 操作説明書。 - 電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類。 **本システム**では、以下のように要件を満たします。 * 上記の内、**3**がマニュアルとして利用可能。 ===== ②見読可能装置の備付 ===== 電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができる。\\ **本システム**では、以下のように要件を満たします。 * ダウンロード機能により、操作する端末にて表示。 ===== ③改ざん防止 ===== 以下の内いずれか。 - タイムスタンプ付与後に取引を行う。 - 下記の内いずれか。 - 取引後にタイムスタンプを付与し、確認することができる。 - 業務処理期間経過後に取引後にタイムスタンプを付与し、確認することができる。 - 下記の内いずれか。 - 訂正削除の履歴管理ができる。 - 訂正削除ができないようにできる。 - 適正事務処理規定を作成、運用、備付けを行うこと。※ ※4.電子帳簿保存法対象外のファイルとして送付した場合や、本システムを介さずにファイルを送受信される場合は別途、国税庁が案内している「事務処理規定」を参考に規定を作成し、運用及び備付けを行う必要があります。 **本システム**では、以下のように要件を満たします。 * 上記の内、**3.Ⅱ**で実装。 ===== ④検索機能 ===== 下記すべて。\\ ※データによる提出(ダウンロードの求めに応じること)ができる場合は**1**のみ。 - ①取引年月日 ②取引金額 ③取引先の条件で検索できること。 - 上記①②については範囲を指定して条件を設定することができること。 - 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。 **本システム**では、以下のように要件を満たします。 * 上記の内、**1**・**2**・**3**で実装。 ===== ⑤その他 ===== ==== 保存期間 ==== 法令の保存期間:帳簿書類等の保存期間については、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から 7 ~最大10年間保存できること。\\ 従って8年2ヶ月~11年2ヶ月が保存期間となります。詳しくは国税庁HPを参照してください。\\ 【No.5930 帳簿書類等の保存期間】※[令和4年4月1日現在法令等]\\ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm\\ **本システム**では、以下のように要件を満たします。 * 法令で定められた保存期間を満たすため、**電子帳簿保存法機能**が**有効**の場合、**12年固定**で実装。